自分で簡単に申請できる!古物商許可証の取得方法

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古物商許可証の申請って、なんかむずかしそう…
古物商許可証の申請代行にお願いする手もあります。
恐らく3,4万円程度で面倒な書類作成・申請代行を請け負ってくれるようです。

正直、古物商の許可はだれでも簡単に取れます。
このくらいのものに、この金額を支払うのは御免だ!!
とお考えの方は、TRYしてみましょう!
書類が多く、どうすればいいか分からない、難しそう・・とお悩みのあなた・・
やれば案外簡単です! 

「古物とは」

そもそも古物とは何?

一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらの
ものに 幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

詳しくは知りたい方はこちら。
古物営業法の解説

古物の許可や届出の必要性の可否もチェックはこちら。
許可・届出の確認

古物商許可証の申請条件

「20歳以上の方であれば、基本的に申請可能」

ただし、下記の人は取れません。

本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」こと
を証明してもらうものです。

1. 禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)又は破産者で復権を得ないもの。
2. 罪種を問わず禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  特定の犯罪とは
  ・無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑など
   古物営業法第31条に規定されている以下のような罪
  ・背任、遺失物等横領、盗品譲受け等の刑法に規定されているような罪
3. 住居の定まらない者
4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

古物商許可申請の手順

それでは、許可申請の為の準備をします。

古物は、個人許可申請 法人許可申請 がありますが、
ここでは個人許可申請で説明していきます。

※法人の場合は「法人の登記事項証明書」「定款」が必要になります。
 基本的に同じような作業ですので十分に参考になると思います。

※書類は直接警察署に取りに行けば、準備するも、申請方法などの
 説明もして頂けると思いますが、警視庁のページからテンプレートをダウンロード出来ます。
 記入内容も難しくありませんので、ダウンロードして記入されるといいでしょう。

警視庁のサイトより 古物商許可申請のページをご覧いただければ、申請書類、書き方など
分かると思いますが、以下に補足をいれながら説明しておりますのでご覧ください。

準備するもの

  • 古物商許可申請書
  • 住民票の写し(1通)
  • 身分証明書(1通)
  • 登記されていないことの証明書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 営業所の賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)
  • 使用承諾書(賃貸の場合)
  • 手数料( 19,000円 )

1) 古物商許可申請書

個人許可申請用テンプレート:
古物商許可申請書テンプレート
「別記様式第一号その1」「別記様式第一号その2」「別記様式第一号その3」の3枚

古物商許可申請書・記入例
記入例を参考にご記入ください。

チェック1:
「行商をしようとするものであるかどうかの別」 は 1「する」に○をする。「別記様式第一号その1」

行商とは

露店、催し物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。
「古物市場に出入りして取引を行う」「取引の相手方の住居に赴いて取引する」「デパート等の
催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。

「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります(法第14条第1項)。
古物商以外の一般の方(法人も含む)から古物を「受け取る」ことは、「自身の営業所」、
「相手方の住所又は居所」でなければできません。

古物を扱う上で、必要性は高いと思われますので(インターネットでも同様)、「行商する」にして
おいた方がいいでしょう。     

チェック2:
形態にて 1 .営業所あり 2.営業所なし  「別記様式第一号その2」
とありますがインターネットだけでの取引など、自宅で行い来客の無いケースでも
原則的に営業所は必要「営業所ありとする」という警察署の方からの回答を頂いております。

※ 基本的に営業所なしで申請するケースはないと、考えたほうがいいです。

【住居用の賃貸物件を営業所にしたい方】
ここで問題・悩みなのが、住居用の賃貸にお住まいの方です。
住居用の賃貸では、事務所や営業所のような居住以外の用途に使用することは原則できない為、
大家や管理会社から承諾を得たことを証明する使用承諾書が必要となります。
「営業所なし」、「行商あり」で申請すれば、使用承諾書は不要と言う人もいるようですが
恐らく、申請の段階で承諾書が無いと受け付けてもらえないでしょう。
来客など人の出入りが無い事等、近隣に迷惑の掛からない旨を伝え、根気強く承諾をお願いして
いくのがいいかもしれません。

チェック3:
電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を
用いるかどうかの別 「別記様式第一号その3」
なんだか良く分からない項目ですが、 要はホームページ等利用か否かの事項です。

古物の取引きを行う為の自身のホームページやオークションサイトにストアを出店などを
利用する場合 1.用いる  に○印をつけ、URLアドレスを記入します。
利用しない場合 2.用いない を選択します。
先々は利用したいが申請時点では利用はない場合等は 無記入でもいいと思いますが
このあたりは警察の方にその旨を伝えて、申請時に記入された方が良いかもしれません。

※URLの届出の場合、プロバイダ等からの資料のコピーを提出。(ドメインの登録内容)
 ドメイン検索」「WHOIS検索」結果の 画面をプリントアウトしたものを添付。

なお、URLの登録者が第三者(家族、他社、社員)の場合は使用承諾書も添付してください。
URL使用承諾書の記入例
法人用、社員用の記入例は古物商許可申請よりご覧ください。

2) 住民票の写し(1通)

お住まい(最寄)の市役所や区役所で取れます。
「本籍(外国人の方については国籍等)」が記載されたものをお取りください。

3) 身分証明書(1通)

本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを
証明してもらうものです。 各市区町村の戸籍課等で扱っています。

お住まいが遠方で、取りに行くのが難しい方は、郵送での取得も可能です。
各区市町村のサイトから、戸籍の郵便請求もできます。
戸籍謄抄本等郵便請求書(郵送用)もダウンロード出来ますので、
本籍地の区市町村のサイトからダウンロードしプリントアウトしてください。
サイト内に送り先や細かな情報も書かれておりますので、参考にしてください。

記入内容は請求者の名前、住所、電話番号、本籍、筆頭者を記入し、捺印、必要な書類の
「身分証明」にチェックを入れ、必要枚数(1通)を記入、使用目的にチェックまたは
使用目的を記入欄に「古物商許可証の申請のため」と記載します。
※各区市町村で戸籍謄抄本等郵便請求書のフォーマットが微妙に違うと思います
 が基本的に記載内容は同じです。

以下を同封し、本籍地の市区町村の指定先に送ります。

  • 戸籍謄抄本等郵便請求書
  • 手数料(郵便局で定期小為替を購入)
  • 返信用の封筒(ご自身の住所、氏名を書き、切手を貼っておく)

■ 手数料・返信用の封筒のことも各区市町村サイトに説明はあると思いますが参考までに・・・。
  身分証明の取得には手数料が300円が必要となります。
  郵便請求の場合、手数料分(300円)の定額小為替も購入してください。
  定額小為替は郵便局で販売しています。必ず無記入の状態で同封してください。
  返信用の封筒(自分の住所・氏名を書く)を準備し切手も返信用の封筒に貼ってください

※ 詳細は本籍地の区市町村サイトをご覧ください。

4) 登記されていないことの証明書

東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。「身分証明書」と内容が重複しますが、後見登録制度は平成12年4月1日以降施行されたものであるため、今現在は、両方の証明書が必要になります。
 東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口で申請できます。郵送で申請する場合は、東京法務局後見登録課のみの取扱いになります。

〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4階
東京法務局後見登録課
電話 03-5213-1234

全国の法務局・地方法務局の一覧や申請書・記載例もこちらでご覧いただけます。
直接、法務局にいく場合も、申請書を記入しておくといいでしょう。
登記されていないことの証明書の申請方法 – 法務局

5) 略歴書

最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。
 5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載してください。

略歴書のテンプレート
略歴書の記載例

6) 誓約書

古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約していただく書面です。
個人許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、管理者用の誓約書を記載して提出してください(個人用と管理者用の2種類を提出する必要はありません。)。
法人許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる方がいる場合は、その方については、管理者用の誓約書を記載して提出してください。(その方の役員用と管理者用の2種類を提出する必要はありません。)
ご本人が内容を確認のうえ、ご本人の署名又は記名押印してください。
外国人の方の場合は、母国語の訳文を付けるか、誓約書の本人署名欄下に、
「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解したうえ本人が署名しました 通訳人○○○○(署名)印」と記載してください。

誓約書(個人営業者用)テンプレート

法人役員用、管理者用のテンプレートは古物商許可申請よりご利用ください。

7) 営業所の賃貸借契約書のコピー

営業場所が正規に確保されているかを確認するものです。(自社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。)

以下の場合は使用承諾書も必要です。

賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合(親会社、関連会社の名前で契約している等)は、
借り主から「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付してください。

※ 分譲、賃貸に限らず、マンションや集合住宅など、使用目的が「居住専用」となっている場所や「営業活動を禁止する」となっている場所は、そのままでは営業所として申請を受理できません。
所有者や管理会社・組合から「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付してください。

使用承諾書の記入例
テンプレートはありませんが簡単な内容ですので、記入例を参考に、ご自身で使用承諾書を作成してください。

前述でも書いたように「営業所なし」、「行商あり」で申請すれば、使用承諾書は不要と言う人もいるようですが恐らく、申請の段階で承諾書が無いと受け付けてもらえず、2度手間になる可能性は高いのでしっかり説明し使用承諾書を準備していきましょう。

8) 手数料

19,000円 申請時に警察署会計係窓口で納入してください。
※ 不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、手数料は返却できません。

申請場所

営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口です。
(担当者が不在の場合もありますので事前に申請のアポイントを取ってください。)

警察署一覧

許可証の交付

申請から40日以内に(早ければ10日~2週間)、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡がきます。
※ 書類の不備、添付書類の不足、差し換え等があった場合は、遅れる場合があります。
※ 万が一、許可が得られない場合、支払った 19,000円は返ってきませんのでご注意ください。

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いよいよ、許可証の交付です。

警察署から、電話等で連絡があると思いますので、許可証の交付を受けます。

  • 古物商許可証
  • 古物営業ガイドブック
  • 帳簿参考資料(記載例)
  • 標識取得の為の申込書

などをもらうことになると思います。

交付後にやること

標識の掲示

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古物商等が古物営業の許可を受けているものであるかどうかを、
利用者に容易に認識させるため及び無許可営業者を排除するために
営業所等(露店を含む)には、必ず「標識」を掲示が必要となります。

※基本、屋内の利用者が分かる場所に掲示します。
 店舗無しで自宅等を事務所にされている方も、もちろん屋内で構いません。

標識は、施工規則で様式が定められています。

  • 縦8cm × 横16cm
  • 材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するもの。
  • 色は紺色地に白文字。

これに、画像のように「許可番号」「〇〇〇商」「古物商の氏名又は名称」を記載。
※ 個人許可の場合は、許可者の氏名、法人許可の場合は、法人の正式名称名称です。
※ 屋号ではありませんので注意してください。

交付時に、標識の購入先を警察署より紹介されますのでそちらで購入可能ですが
施工規則の様式なら指定のとこでなくても、極端に言えば自作でも問題ありません。
なお、ネット等でも古物の標識用を取り扱っているところもあり、比較的安く手に
入りますのでご利用されては!? 自作で考えている方も手間暇、コスト面から
考えても、価格的に購入された方がお得な気もします。
私もネットで購入してます。

詳細はこちらをご覧ください。
標識の様式・行商従事者証の様式

古物営業ガイドブックをしっかり読む

古物営業ガイドブックは古物商取引をする上での注意点、重要な内容が
書かれています。取引の際に規定、規則の中で営業されていなかった場合には、
罰則・罰金を科せられる場合もありますので、しっかり熟読してください。

※ 古物営業ガイドブックは捨てないで大事にマニュアル書として使用&保管しましょう!

※ 古物を取り扱う上で、しっかりルール通りに営業していても、盗難品等と知らずに
  または見抜けずに売買することも無いとはいえません。

このような盗難品を扱った場合(判明した場合)、警察から連絡があった場合
(自己申告の場合も)など、情報提供、協力が必要となります。
この場合にしっかりと取引が出来ていないと、正確な情報が出来ないうえ、
あなたにも被害が及ぶことは避けられなくなります。

※しっかり営業されていれば、万が一知らずに盗難品を扱ったとしても
 あなたも被害者でありますので、情報提供・協力ができれば
 警察の方が、あなたの被害に対しても、しっかり対応してくれるはずです。

帳簿参考資料(記載例)もガイドブック同様に、古物の管理に役立ててください。

以上。
提出書類の準備は面倒かもしれませんが、けして難しいものではありません。
頑張って申請してみてください。